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連勤は何日まで? 休日の決まりと、勤務表での上限の決め方

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勤務表(シフト表)を組んでいると、「この人、何日続けて出勤しているだろう」「連勤は何日までなら大丈夫なのか」と迷うことがあります。

この記事では、労働基準法の休日と労働時間の決まりをもとに、連勤の考え方と、勤務表で上限を決めるときのポイントをまとめます。

連勤の日数を、そのまま決めた条文はありません

労働基準法には、「連続勤務は何日まで」と日数をそのまま決めた条文はありません。かわりに、次の2つの決まりがあり、その中で組む必要があります。

  • 休日:毎週少なくとも1回の休日を与える。または、4週間を通じて4日以上の休日を与える(労働基準法35条)
  • 労働時間:1日8時間・1週40時間が原則。こえて働いてもらうには、労使協定(36協定)の届け出と、割増賃金が必要(労働基準法32条・36条・37条)

連勤が何日まで続けられるかは、この2つの決まりから決まってきます。

「毎週1回の休日」なら、計算上は12日

毎週1回の休日をとる職場で、週の始まりを日曜日とした場合、次のように休日を置くと、計算上は12日続けて勤務することがありえます。

日曜月曜〜金曜土曜
1週目休日勤務勤務
2週目勤務勤務休日

1週目の月曜から2週目の金曜までの12日が、続けて勤務になります。

どちらの週にも休日が1回あるので、休日の決まりの上ではこの形も組めます。4週間で4日以上の休日とする職場(4週間の起算日を就業規則で決めている職場)では、計算上はさらに長い連勤も起こりえます。

ただし、これは休日の決まりだけを見た場合の計算です。

労働時間の決まりも合わせて考える

1日8時間の勤務を続けると、週に5日で40時間になります。同じ週(日曜〜土曜)の6日目からは、1週40時間をこえた分が時間外労働になり、36協定の届け出と割増賃金が必要になります。

上の12日の例を1日8時間で組むと、どちらの週も48時間になり、それぞれ8時間が時間外労働です。

なお、常時10人未満の介護・福祉施設、旅館、飲食店などは「特例措置対象事業場」として、1週44時間までとされています。この場合、上の例の時間外労働は、それぞれ4時間です。

1か月単位の変形労働時間制など、労働時間の数え方を変える制度をとっている職場では、計算が変わります。ご自分の職場の制度は、就業規則で確かめてください。

勤務表では、職場で連勤の上限を決めておく

法律の上で組めることと、無理なく続けられることは別です。連勤が長く続くと、疲れがたまり、ミスや体調をくずすもとになります。

勤務表を組むときは、職場で連勤の上限を決めておくと、毎月の判断がぶれません。

  • 上限の例:5日まで、6日までなど
  • 週の勤務日数も数える:連勤の上限とは別に、1日8時間なら、同じ週の勤務日数が5日をこえていないかも数えておきます
  • 夜勤明けも勤務の日として数える:夜勤明けの日は朝まで働いているので、休みの日には数えません(夜勤明けの扱い)
  • 月をまたぐ連勤を数える:前の月の終わりから続いている日数も足して数えます
  • 上限ぎりぎりの並びを続けない:上限が5日でも、5連勤のあとに休み1日、また5連勤、と続くと負担が大きくなります

連勤を見落としやすいところ

  • 希望休を動かしたあと:1か所休みを動かすと、前後の連勤が長くなることがあります
  • 人が足りない日を埋めたあと:休みの日に出勤を入れると、その前後がつながって長い連勤になります
  • 月の初め:前の月の勤務表を見ないと、月の初めの連勤に気づきにくくなります

連勤の上限を守って組むには

手で勤務表を作ると、1か所を直すたびに、前後の連勤を数え直す必要があります。

ポケットシフトでは、連続勤務の上限(例:5日)を決めておくと、それをこえないように1か月分を組みます。夜勤明けも勤務の日として数え、前の月の勤務表がアプリにあれば、前の月の終わりから続く日数も足して数えます。どうしても上限を守れない人がいるときは、名前と日数を「要確認」の一覧でお知らせします。スタッフ10名までは無料で、登録もいりません。

Excelで作りたい方は、休み(休・希・有)のない日が6日続くと目印が出る勤務表のExcelテンプレートもお使いください(前の月から続く分は、目で確かめてください)。

まとめ

  • 連勤の日数を、そのまま決めた条文はない。休日と労働時間の決まりの中で組む
  • 毎週1回の休日なら、計算上は12日の連勤もありえる。ただし1日8時間なら、週40時間をこえた分は時間外労働になる
  • 職場で連勤の上限を決め、夜勤明けや月をまたぐ日数も含めて数える

この記事は、公的な資料をもとに一般的な考え方をまとめたものです。ご自分の職場の扱いは就業規則で確かめ、くわしくは労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。

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