介護施設、病院、ホテル、工場など、24時間人がいる職場では、2交替制か3交替制で勤務を回すことがよくあります。
この記事では、2交替と3交替のちがいと、それぞれの勤務表(シフト表)を組むときの注意点をまとめます。
2交替と3交替のちがい
| 2交替 | 3交替 | |
|---|---|---|
| 1日の分け方 | 日勤と夜勤の2つ | 日勤・準夜勤・深夜勤の3つ |
| 1回の勤務の長さ | 夜勤は夕方から翌朝までの長い勤務になりやすい | 1回8時間前後 |
| 勤務の並び | 「夜勤 → 夜勤明け → 公休」を一組にすることが多い | 準夜勤や深夜勤を、決まった順番で回すことが多い |
| 組むときに見ること | 夜勤の回数、夜勤明けの扱い | 勤務と勤務のあいだの時間、休日の取り方 |
どちらにするかは、職場の人数や、夜に必要な人数によって決まります。
長い夜勤と労働時間
労働時間は、1日8時間・1週40時間が原則です。2交替の夜勤のように1日8時間をこえる勤務を組む職場では、「1か月単位の変形労働時間制」をとっていることがよくあります。
この制度では、1か月以内の期間を平均して、1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)に収まるように組みます。主な決まりは次のとおりです。
- 労使協定か就業規則(10人未満の職場は、これに準ずるもの)で定める。労使協定は労働基準監督署に届け出る(10人以上の職場は就業規則も届け出る)
- 各日・各週の労働時間を、前もって決めておく(勤務表を前もって作って示す)
- 期間の労働時間の合計を、40時間 × その期間の日数 ÷ 7 の中に収める
勤務表は、この制度を運用するための大切な書類にもなります。月が始まってから決めるのではなく、前もって作っておく必要があります。就業規則には、勤務の種類ごとの始業・終業の時刻と、勤務表の作り方・配り方を決めておきます。いったん決めた勤務を、職場の都合で自由に変えることはできません。公休の日数の目安は、公休は月何日?でまとめています。
休憩と深夜の割増
夜勤でも、昼の勤務と同じく休憩の決まりがあります。
- 休憩:労働時間が6時間をこえる場合は45分以上、8時間をこえる場合は1時間以上
- 深夜の割増:午後10時から午前5時までの勤務には、25%以上の割増賃金が必要
休憩は、仕事から離れて自由に使える時間でなければなりません。夜勤中でも、呼ばれたらすぐ対応しなければならない待機の時間(手待時間)は、休憩には含まれません。仮眠の時間も、呼ばれたら対応する決まりなら同じです。勤務表の時間と、実際の休憩の取り方をあわせて確かめておきます。
2交替で気をつけること
- 夜勤明けを公休に数えない:夜勤明けの日は朝まで勤務しているので、公休とは分けて数えるのが基本です(夜勤明けは休日?)
- 夜勤の回数をかたよらせない:夜勤に入れる人が少ないと、同じ人に続きがちです。月の回数をスタッフごとに数えておきます
- 夜勤明けの翌日の勤務を確かめる:翌朝すぐの早番は、体の負担が大きくなります
- 連勤に夜勤明けを数える:夜勤明けの日も勤務の日として数えます(連勤は何日まで?)
3交替で気をつけること
- 勤務と勤務のあいだの時間:勤務の順番によっては、前の勤務が終わってから次の勤務までが短くなります。終業から次の始業までに一定の休息時間をとる「勤務間インターバル制度」は、2019年4月から導入が事業主の努力義務になっています
- 休日の取り方:休日は暦日(午前0時から午後12時まで)の休みが原則です。8時間3交替制のように、交替の順番が就業規則で決まっている職場には、継続24時間の休みで足りる例外があります。毎月の勤務表でそのつど割り振っている職場は、ふつうはこれに当たりません(夜勤明けは休日?)
- 順番をくずさない:1人の勤務を入れかえると、前後の人の順番まで変わることがあります。入れかえたあとは、前後の数日を見直します
夜勤のある勤務表を自動で組むには
ポケットシフトには、介護・福祉施設やホテル(日勤と夜勤の2交替)、工場・製造(A勤・B勤・C勤の3交替)などのひな形があります。
- 夜勤の次の日は、自動で「夜勤明け」になります
- 勤務と勤務のあいだに空ける時間(ひな形では11時間)を決めておくと、それより短い並びをなるべく避けて組みます。避けられない日は「要確認」でお知らせします。シフト枠を「9-18」「16-9」のような時間帯で書いたときに使えます
- 連勤の上限、公休の日数、1日の最低人数も守って組み、そろわない日は「要確認」でお知らせします
スタッフ10名までは無料で、登録もいりません。
まとめ
- 2交替は日勤と長い夜勤、3交替は8時間前後の3つの勤務で回す
- 1日8時間をこえる夜勤は、1か月単位の変形労働時間制などで組むことが多い。勤務表は前もって作る
- 休憩(6時間超で45分、8時間超で1時間)と、深夜(午後10時〜午前5時)の割増を忘れない
- 2交替は夜勤明けと夜勤の回数、3交替は勤務のあいだの時間と休日の取り方に気をつける
この記事は、公的な資料をもとに一般的な考え方をまとめたものです。ご自分の職場の扱いは就業規則で確かめ、くわしくは労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。