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飲食店のシフト表の作り方 ランチ・ディナーの人数とアルバイトの決まり

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飲食店やカフェのシフト表(勤務表)は、ランチとディナーで必要な人数が変わり、曜日による忙しさの差も大きいのが特徴です。学生やパートなど、入れる曜日や時間がばらばらのスタッフも多くいます。

この記事では、飲食店のシフト表を作る手順と、アルバイトの勤務で気をつける決まりをまとめます。

1. 作る前に決めておくこと

  1. 時間帯ごとの必要人数:ランチ、ディナー、仕込み、閉店作業など、時間帯ごとに何人いればよいか
  2. 曜日ごとの差:金・土・日や祝日など、忙しい日の人数
  3. シフトの形:ランチ(例:9時〜15時)、通し、ディナー(例:17時〜23時)など、お店の勤務の形
  4. スタッフごとの条件:入れる曜日と時間、ホールかキッチンか、18歳未満かどうか
  5. 希望休の締め切り:いつまでに、どうやって出してもらうか

とくに「時間帯ごとの必要人数」があいまいなまま組むと、忙しい時間に人が足りなかったり、暇な時間に人が余ったりします。

2. 組む順番

  1. 入れない曜日・時間と希望休を入れる
  2. 忙しい日(金・土・日、祝日)の人数から埋める
  3. 平日の人数を埋める
  4. ホールとキッチンのそれぞれで、人数が足りているか確かめる
  5. 1人あたりの日数と時間をならす(特定の人に集まっていないか)

忙しい日から先に埋めるのは、忙しい日に入れる人が限られることが多いためです。

3. アルバイトの勤務で気をつける決まり

飲食店ではアルバイトやパートの方が多いため、次の決まりを押さえておきます。

決まり内容
休憩労働時間が6時間をこえる場合は45分以上、8時間をこえる場合は1時間以上
18歳未満の深夜原則として、午後10時から午前5時までは働かせられない
18歳未満の時間外・休日原則として、時間外労働と休日労働はさせられない
深夜の割増午後10時から午前5時までの勤務には、25%以上の割増賃金が必要
1週の労働時間1週40時間が原則(常時10人未満の飲食店などは44時間までの特例。ただし18歳未満には特例は使えず、40時間まで)

とくに気をつけたいのは次の2つです。

  • 通しのシフト:労働時間が長くなるので、休憩の時間をシフト表に入れておきます
  • 高校生のディナー:閉店作業まで入れると、午後10時をこえることがあります。18歳未満のスタッフは、午後10時までに終わるシフトだけにします。学業との両立にも配慮して組みます

6か月続けて働き、8割以上出勤したアルバイトやパートの方にも、働く日数に応じた有給休暇があります(希望休の集め方とルールの決め方)。1週の労働時間の数え方は、連勤は何日まで?でくわしくまとめています。

4. 見落としやすい点

  • ホールとキッチンの人数:全体の人数は足りていても、どちらかが足りない日がないか
  • 開店前と閉店後:仕込みや閉店作業の人がいるか
  • 連勤:人が足りない日を埋めたあと、同じ人の連勤が長くなっていないか
  • 勤務と勤務のあいだ:ディナーの締めのあと、翌朝のランチに入っていないか

5. 飲食店のシフト表を自動で組むには

ポケットシフトには、飲食店・カフェのひな形があります。ホールとキッチンの2つの部門と、ランチ・通し・ディナーなどのシフト枠が、はじめから入っています。

  • 忙しい曜日(例:金・土・日、祝日)を決めると、その日はなるべく公休を入れずに組みます。「1日の最低出勤人数」で、忙しい日だけ多めの人数を決めることもできます
  • スタッフごとに入れるシフト枠を選べるので、18歳未満のスタッフは午後10時までに終わる枠(ひな形の「夕方 16-22」など)だけにできます
  • 勤務と勤務のあいだに空ける時間(ひな形では11時間)を決めておくと、ディナーの翌朝のランチなど、間の短い並びをなるべく避けて組みます
  • 毎週休む曜日や、「週に決まった曜日だけ来る」パートの方の設定もできます
  • 希望休は、スタッフにリンクをLINEで送り、選んだ日をLINEで返してもらえます

条件どうしがぶつかる日は、日付と理由を「要確認」でお知らせします。スタッフ10名までは無料で、登録もいりません。

Excelで作りたい方は、勤務表のExcelテンプレートもお使いください。記号はお店の呼び方に合わせて変えられます。

まとめ

  • 作る前に、時間帯ごと・曜日ごとの必要人数と、スタッフごとの条件をそろえる
  • 希望休 → 忙しい日 → 平日 → 部門ごとの人数 → 日数のならしの順に組む
  • 休憩、18歳未満の深夜(午後10時〜午前5時)、深夜の割増を忘れない
  • ホールとキッチン、開店前と閉店後の人数まで確かめる

この記事は、公的な資料をもとに一般的な考え方をまとめたものです。ご自分のお店の扱いは就業規則で確かめ、くわしくは労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。

出典