飲食店やカフェのシフト表(勤務表)は、ランチとディナーで必要な人数が変わり、曜日による忙しさの差も大きいのが特徴です。学生やパートなど、入れる曜日や時間がばらばらのスタッフも多くいます。
この記事では、飲食店のシフト表を作る手順と、アルバイトの勤務で気をつける決まりをまとめます。
1. 作る前に決めておくこと
- 時間帯ごとの必要人数:ランチ、ディナー、仕込み、閉店作業など、時間帯ごとに何人いればよいか
- 曜日ごとの差:金・土・日や祝日など、忙しい日の人数
- シフトの形:ランチ(例:9時〜15時)、通し、ディナー(例:17時〜23時)など、お店の勤務の形
- スタッフごとの条件:入れる曜日と時間、ホールかキッチンか、18歳未満かどうか
- 希望休の締め切り:いつまでに、どうやって出してもらうか
とくに「時間帯ごとの必要人数」があいまいなまま組むと、忙しい時間に人が足りなかったり、暇な時間に人が余ったりします。
2. 組む順番
- 入れない曜日・時間と希望休を入れる
- 忙しい日(金・土・日、祝日)の人数から埋める
- 平日の人数を埋める
- ホールとキッチンのそれぞれで、人数が足りているか確かめる
- 1人あたりの日数と時間をならす(特定の人に集まっていないか)
忙しい日から先に埋めるのは、忙しい日に入れる人が限られることが多いためです。
3. アルバイトの勤務で気をつける決まり
飲食店ではアルバイトやパートの方が多いため、次の決まりを押さえておきます。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 休憩 | 労働時間が6時間をこえる場合は45分以上、8時間をこえる場合は1時間以上 |
| 18歳未満の深夜 | 原則として、午後10時から午前5時までは働かせられない |
| 18歳未満の時間外・休日 | 原則として、時間外労働と休日労働はさせられない |
| 深夜の割増 | 午後10時から午前5時までの勤務には、25%以上の割増賃金が必要 |
| 1週の労働時間 | 1週40時間が原則(常時10人未満の飲食店などは44時間までの特例。ただし18歳未満には特例は使えず、40時間まで) |
とくに気をつけたいのは次の2つです。
- 通しのシフト:労働時間が長くなるので、休憩の時間をシフト表に入れておきます
- 高校生のディナー:閉店作業まで入れると、午後10時をこえることがあります。18歳未満のスタッフは、午後10時までに終わるシフトだけにします。学業との両立にも配慮して組みます
6か月続けて働き、8割以上出勤したアルバイトやパートの方にも、働く日数に応じた有給休暇があります(希望休の集め方とルールの決め方)。1週の労働時間の数え方は、連勤は何日まで?でくわしくまとめています。
4. 見落としやすい点
- ホールとキッチンの人数:全体の人数は足りていても、どちらかが足りない日がないか
- 開店前と閉店後:仕込みや閉店作業の人がいるか
- 連勤:人が足りない日を埋めたあと、同じ人の連勤が長くなっていないか
- 勤務と勤務のあいだ:ディナーの締めのあと、翌朝のランチに入っていないか
5. 飲食店のシフト表を自動で組むには
ポケットシフトには、飲食店・カフェのひな形があります。ホールとキッチンの2つの部門と、ランチ・通し・ディナーなどのシフト枠が、はじめから入っています。
- 忙しい曜日(例:金・土・日、祝日)を決めると、その日はなるべく公休を入れずに組みます。「1日の最低出勤人数」で、忙しい日だけ多めの人数を決めることもできます
- スタッフごとに入れるシフト枠を選べるので、18歳未満のスタッフは午後10時までに終わる枠(ひな形の「夕方 16-22」など)だけにできます
- 勤務と勤務のあいだに空ける時間(ひな形では11時間)を決めておくと、ディナーの翌朝のランチなど、間の短い並びをなるべく避けて組みます
- 毎週休む曜日や、「週に決まった曜日だけ来る」パートの方の設定もできます
- 希望休は、スタッフにリンクをLINEで送り、選んだ日をLINEで返してもらえます
条件どうしがぶつかる日は、日付と理由を「要確認」でお知らせします。スタッフ10名までは無料で、登録もいりません。
Excelで作りたい方は、勤務表のExcelテンプレートもお使いください。記号はお店の呼び方に合わせて変えられます。
まとめ
- 作る前に、時間帯ごと・曜日ごとの必要人数と、スタッフごとの条件をそろえる
- 希望休 → 忙しい日 → 平日 → 部門ごとの人数 → 日数のならしの順に組む
- 休憩、18歳未満の深夜(午後10時〜午前5時)、深夜の割増を忘れない
- ホールとキッチン、開店前と閉店後の人数まで確かめる
この記事は、公的な資料をもとに一般的な考え方をまとめたものです。ご自分のお店の扱いは就業規則で確かめ、くわしくは労働基準監督署や社会保険労務士にご相談ください。